多摩ニュータウン・エステート聖ヶ丘-3団地は多摩市聖ヶ丘にある30棟、240戸の中規模団地です
 
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多摩ニュータウン・エステート聖ヶ丘-3団地  多摩市聖ヶ丘3丁目51番地、52番地
京王永山駅・小田急永山駅から聖ヶ丘団地行きバス10分
 

防災委員会の活動

 このページでは、防災活動の基本と防災委員会の活動を紹介します。議事録やその他活動の詳細については、ログインしてから居住者ホールにて閲覧してください。

防災の基本方針

当団地では、4つの防災上の基本方針を設けました。これは、東日本大震災の教訓をもとに、防災委員会で、実践的な防災にについての検討を始め防災分科会の検討を経て2015年度に大筋の方針が固まったものです。

防災の心がまえ

防災は、日常から非日常に移行するときのいろいろな課題を研究するところから始まります。そのとき、日常で通用していたルールが通用しなくなり、もっと根源的なルールのもとに行動しなければなりません。それを日常的な心で理解するのは、なかなか難しいので、明文化してまとめてあります。

発災時初動の目標

災害時には、自発的にご近所が協力して動くことになりますが、あらかじめ標準的な手順を決めておき、いつも頭に入れておくことは、かなり有効であると考えています。もちろん、実際の災害時にはマニュアル通りに事が運ぶことはありませんが、何かガイドになるものがあると、それとの比較で進むことができ、これは何もないところで手探りで進むよりもずっとよいであろうと考えています。
 


防災の観点からみた団地の存在基盤(防災活動の基本)

 広い意味では団地もひとつの生態系と見なすことができます。そこでは何かを食べて、何かを排泄するという流れがあります。この流れが滞って止まってしまうと、その生態系は存続できなくなってしまいます。
 具体的には、たとえば電気がこなくなると、照明ができないことのほかに、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、テレビ、など現代生活に必要なほとんどのものが動かなくなります。水道が止まると、飲み水がなくなり、炊事洗濯、お風呂もダメになります。通信機能が途絶えると電話テレビ、ネットからの情報が取れなくなり何がどうなっているのか分からなくなってしまします。ガスが止まっても炊事、お風呂、暖房など困ったこととなります。
 また、排水ができなくなると、トイレ、炊事、洗濯、お風呂が使えなくなり、事実上そこに住めなくなってしまいます。またごみ処理も回収車が来てくれなくなると生ゴミが生活周辺に堆積され、異臭と不潔さから感染症などいろいろやっかいなこととなります。
 したがって、大災害時に、これらの循環がうまくいかなくなったときに、どのようにしのぐかは防災上の主要課題となります。
以下に、これらの供給と排出システムがどのようになっているかを見てみます。

電力供給システム
給水システム
通信システム
ガス供給システム
排水処理システム
ごみ処理システム
 


防災活動の位置づけ

 管理組合はもともとは資産の管理団体なので、その意味では行政との係わり合いはないのですが、その地域の住民としての機能、つまり自治会などの住民自治機能も併せ持っています。そのため、多摩市など行政側から見ると、町会や自治会などと同じ住民組織と見なされています。
 エステート聖ヶ丘-3団地管理組合の組織の中で、この住民自治機能を担っているのがブロック委員会と防災委員会です。管理組合は本来所有権で結びついているのでどこに住んでいても所有権さえあれば組合員ということになります。これに対して住民自治機能は、ここに住んでいる人のためのものなので、例えば団地に住んでいる家族や親戚の人や、たまたま賃貸契約で住んでいる人など組合員でない人たちもブロック委員会や防災委員会に入って活動に参加します。
 


災害対策基本法による規定

 災害対策基本法の第5条に、市町村(多摩市)は、自発的な防災組織の充実に努めなさいとかいてあり、多摩市ではそれに従って、市内の各町会、自治会、管理組合に自主防災組織の設立を呼びかけ、防災用品を支給するなどの補助を行っています。 
 


災害時は自主防災組織として基礎自治体と連携します

 また、第7条には住民のほうも協力してくださいとあります。まあ、法律に書いてあるからするということではないのですが、一応、建前上の筋書きはそのようになっています。以上のようなことから、当団地では防災委員会を組織し、行政(多摩市)には自主防災組織として登録しています。
 


災害対策は基礎自治体が担う

 災害時には、基礎自治体が主役となって対策に当たることになっています。基礎自治体は、国から見ると末端の自治体で、私たちから見ると一番身近な自治体、つまり多摩市です。このとき東京都や国はひとつ後ろでバックアップするという立場です。ただ、多摩市の場合、例えば多摩消防署は東京消防庁の管轄化にあり、また多摩中央警察署も警視庁の管轄化にあります。さらに上水道は、東京都水道局の管理下にあり、電力、ガス、通信はなど考えると、なかなか難しい事情があり、少なくとも東京都とは一身同体的な協力関係でことに当たる必要があります。
 いずれにせよ、わたしたち自主防災組織は多摩市と連携しながら、横の連絡もとり、災害時には最前線で事に当たることになることは間違いありません。
 


消防法による規定

 一方、災害とは別に、消防法の規定があり、私たちのような規模の団地では、防火管理者を置き、  消防計画書を作成することになっています。また平静20年度から新たに防災管理者も置くことになりました。防災委員会では、慣例的に毎年防災担当理事が試験を受けて防火管理者と防災管理者に就任することになっています。
 


消火器の設置

 また、別途消防法の規定により消火器の設置義務があるため、同法に基づき当団地には以下の図のように中層棟には各階段の1階おきに、タウンハウスでは屋外共有地に、ほぼ均等に粉末消火器を設置しています。粉末消火器は全部で53本です。このほかに、各戸で火元に消火器を設置するように管理組合で斡旋など行っています。
 

 

 

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